令和2年4月10日に厚生労働省から発出された「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(通称0410通知)によって、薬局における電話等による服薬指導及びお薬の配送が特例として認められています。
薬局での電話等による服薬指導、お薬の配送を希望される場合は、医療機関を受診する際に医師やスタッフに申し出てください。
お薬の配送料については別途必要となりますが、店舗に取りに来ていただくことも可能です。
お近くのあすなろ薬局にご相談ください。